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米国税制改革:米国向け投資家への影響

2018年8月3日 / 2 min read

現在米国で事業活動をしている多国籍企業又は今後米国に事業進出予定の多国籍企業は、米国での新しい税務環境において、この新米国税制の環境下で、どのような次の一手を打ったらよいのかを思案されておられるかもしれません。以下、いくつかの基本的なアプローチを提供させていただきます。

現在米国で事業活動をしている多国籍企業又は今後米国に事業進出予定の多国籍企業は、既に、米国税制改正及びそれに伴う他の状況について、様々なことを耳にされてると思われます。この新税制とそこで扱っている多くの略語の理解にあたって、以下の四つの重要な項目及び御社の事業に影響について焦点を合わせることが大切です。

米国時間2017年12月22日、最終の米国税制改正法案(以下「改正法」)は上院下院で可決され大統領の署名により成立しました。これは、30年ぶりの抜本的な税制改革です。この改正法で特に注目すべき点は、法人税率の恒久的な35%から21%への大幅引下げです。又、従前の全世界所得課税制度とは違うテリトリアル課税制度(海外配当益金不算入制度)が創設されました。この新制度では、米国法人が10%以上の株式を保有する外国法人(以下「10%保有外国法人」、当該法人の株主を「米国株主」)から受け取る配当の全額が益金不算入となります。ただし、国内源泉の配当、及び、配当支払い外国法人で損金算入されている配当は、適用除外になります。この新制度の創設に伴い、同制度導入以前に留保された未課税の海外利益(以下「累積海外留保所得」)については、同制度導入直前に配当されたとみなされ(強制みなし配当)、米国株主レベルで課税の対象となります。今回の改正法は、知的財産(IP)の米国内オンショア活動などを推奨する一方で、海外関連会社間の支払いによる利益供与の防止制度など、アメとムチを混ぜ合わせた内容となっています。

以下、多国籍企業に影響があると思われるその他の主要な改正点について、簡単に見てみましょう。

今回の改正法は、知的財産(IP)の米国内オンショア活動などを推奨する一方で、海外関連会社間の支払いによる利益供与の防止制度など、アメとムチを混ぜ合わせた内容となっています。

支払利息の損金不算入制限

従前の制度上、アーニングス・ストリッピング税制は、国外関連者及び米国連邦法人税の課税対象とならない受取人への支払利息のみに適用されていました。今回の改正法上、(国内外や関連非関連を問わず)事業上の支払利子から事業上の受取利子及び一定の資産購入にかかる借入利子を控除した純支払利子のうち、調整後課税所得(利息・税金・減価償却費等控除前の米国課税所得(EBITDA))の30%を超える部分について損金不算入されます。

税源浸食濫用防止規定(BEAT)

BEATとはBase Erosion and Anti Abuse Taxの略で、国外の関連会社に対する支払いに基づく費用控除を制限する税源浸食・濫用防止税です。この規定は、米国へのインバウンド投資をしている法人に適用され、経営指導料(Management fee)や、ロイヤルティ料、支払配当、支払利息等の関連会社間の支払いに焦点を合わせており、一定の控除可能額を実質的に制限する追加税です。米国事業総所得が$500M以上の企業は、BEATの対象となるかどうか検討する必要があります。

グローバル無形資産低課税所得(GILTI)

この規定は、外国子会社を保有する米国人が対象となり、その所得のうちその法人が外国で保有する有形償却資産額の10%を超える額がグローバル無形資産低課税所得(GILTI)として課税対象となります。特に非法人株主(パススルー主体及び個人)には懲罰的ともいえます。しかし、GILTIは、法人の観点からすると、ある一定金額を超える所得に対して約10%の課税を課す一方で、相殺可能な外国税控除を認めています。

外国源泉の無形資産関連所得に関する所得控除(FDII)

数少ないアメの一つとして、外国への資産販売・サービス提供などから得られる所得に対し、37.5%の所得控除が外国源泉の無形資産関連所得に関する所得控除(FDII)として米国法人に認められます。従って、米国外に製品又はサービスを輸出している事業にとって、実効税率21%以下の達成の可能性があります。

御社にとって、この新しい米国税制改革に対して、具体的な次の一手は何ですか。 幣事務所の税制改革のプレーブック及びウェブのアップ(https://www.plantemoran.com/explore-our-thinking/insight/2018/04/tax-reform-playbook)をぜひご覧ください。ここで、税制改正について、様々な領域を段階的に、時には詳細に、実務的な計画的なアプローチで解説しております。

その他ご質問がございますか。御社の事業における米国のコンプライアンスから将来の事業拡大にいたるまで、幣事務所の国際税務スペシャリストが御社のご相談を承ります。

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